令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
県税につきましては、被災された方々を対象とした減免、申告等の期限の延長、納税猶予などの制度があります。
申告・納期限等の延長(令和6年7月17日更新)
次の指定地域に住所又は主たる事務所・事業所を有する方については、令和6年1月1日から同年7月30日までに到来する県税の申告、申請、請求など書類の提出が必要なもの(審査請求は除きます。)の提出期限と納付・納入期限について、7月31日まで延長しました。(期限の延長を受けるための手続きは不要です。)
都道府県名 | 地域 |
富山県 | 全域 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町及び内灘町、羽咋郡宝達志水町 並びに鹿島郡中能登町 |
※ 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び能登町については、延長期限が未定です。
決まり次第、改めてお知らせいたします。
なお、「個人の県民税(均等割及び所得割に限ります。)」「自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割を含みます。)」「自動車取得時に納付する自動車税種別割」「狩猟税」については、今回の期限の延長の対象外ですのでご注意ください。
また、上記の指定地域に該当されない方のうち、今回の地震により、申告・納付等が困難な方は個別にご相談ください。