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県税の減免等のご案内(令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ)

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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

 令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。  
 県税につきましては、被災された方々を対象とした減免、申告等の期限の延長、納税猶予などの制度があります。
 詳しくは、被災された方に対する県税の減免等のご案内をご覧ください。

申告・納期限等の延長(令和6年1月22日追加)

 富山県及び石川県に住所又は主たる事務所・事業所を有する方には、令和6年1月1日以降に到来する県税の申告、申請、請求など書類の提出が必要なもの(審査請求は除きます。)の提出期限と納付・納入期限の延長を行います。(期限の延長を受けるための手続きは不要です。)
 延長後の新たな期限については、今後、被災の状況に十分配慮して、後日改めて告示します。 

 なお、「個人の県民税(均等割及び所得割に限ります。)」「自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割を含みます。)」「自動車取得時に納付する自動車税種別割」「狩猟税」については、今回の期限の延長の対象外ですのでご注意ください。
 また、上記の指定地域に該当されない方のうち、今回の地震により、申告・納付等が困難な方は個別にご相談ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:100635)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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