令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域等において被災し、佐賀県内に避難された世帯に対し、佐賀県社会福祉協議会において、無利子の生活福祉資金貸付(緊急小口資金の特例措置)が実施されることとなりましたのでお知らせします。
令和6年能登半島地震により、以下の地域(※)において被災し、佐賀県内に避難された方のうち、今後、本県内に当分の間(1か月程度以上)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる方で、当座の生活費を必要とされる方。
※対象地域
(1)災害救助法の適用となった地域
内閣府ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。適用地域は今後更新される可能性があります。
(2)被災したため特例措置が必要な地域として、被災地の各都道府県知事が設定した地域
設定され次第、厚生労働省から各都道府県に情報提供を行うこととなっていますので、佐賀県社会福祉課までお尋ねください。
(留意事項)
既に他都道府県社会福祉協議会で今回の特例の「緊急小口資金」を受けられている世帯は対象外となりますのでご留意ください。
令和6年1月22日(月曜日)から当分の間
【貸付限度額】
1世帯あたり原則として10万円以内。 ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は20万円以内。
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上いるとき
(4)前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に佐賀県社会福祉協議会会長が認めるとき
【償還期限等】
(1)据置期間 貸付の日から1年以内
(2)償還期限 据置期間経過後2年以内
(3)貸付利子 無利子(ただし、借入時に定めた返済期限を超えた場合は、残貸付元金に対し年3パーセントの延滞利子を徴収)
(4)連帯保証人 不要
【借入申込者の確認】
借入申込者の「氏名」及び「被災地に住所を有する」、「佐賀県内に避難している」の確認は、下記書類の提出により行う。
(1)健康保険証、運転免許証等の公的機関が発行する身分証明書の写し。
(2)避難先の佐賀県内市町行政機関で証明を受けた「生活福祉資金(緊急小口資金ー特例措置)借入申込に係る借入申込者確認票」。
【相談・受付窓口】
佐賀県内の市町社会福祉協議会
実施主体:社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会
連絡先:〒840-0815 佐賀市天神一丁目4番15号
(TEL)0952-23-5886