新型コロナウイルスワクチンの接種は、全額公費による「特例臨時接種」が令和6年3月31日で終了します。
令和6年度からは高齢者のインフルエンザと同様に原則自己負担による「定期接種」へ変わります。
このページの情報は令和6年2月7日時点の情報です。国からの情報が入り次第、随時情報を更新します。
【目次】
●概要
●接種の目的
●定期接種
・対象者
・接種時期
・使用するワクチン
・接種費用
・接種場所、接種券
●任意接種
●接種証明書等
●問い合わせ先
・市町の窓口
・厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンター
●健康被害救済制度
概要
現行の新型コロナワクチン接種の制度(特例臨時接種)は令和6年3月31日をもって終了します。
令和6年度からは、予防接種法のB類疾病に位置付けたうえで、インフルエンザ等と同様の定期接種として実施されます。
※参考:厚生労働省「新型コロナワクチンについての審議会・検討会」(外部リンク)
接種の目的
個人の重症化予防により重症者を減らすことが目的です。
定期接種
対象者
以下の1.2に該当する方が対象です。該当しない方は、
任意接種の項目をご確認ください。
※詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください。
1.65歳以上の方
2.60歳以上65歳未満の方で、以下のいずれかに該当する方
・心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
接種時期
年1回、秋冬(予定)
使用するワクチン
流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ選択し、ワクチンの開発状況等も考慮しつつ国において検討することとしています。
接種費用
令和6年度以降は、原則として自己負担が発生します。
自己負担額は、各市町が決定しますので、お住まいの市町からの案内をお待ちください。
接種場所、接種券
お住まいの市町からの案内をお待ちください。
任意接種
定期接種の対象者に該当しない方が接種を希望する場合は、任意接種として接種をうけることとなります。
具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関によって異なります。
接種証明書等
定期接種では、インフルエンザワクチンと同様の「予防接種済証」が交付されます。
任意接種では、市町が接種の記録を記載した書類を交付することはありません。
※特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種について、令和6年度以降に証明の取得を希望する場合は、
以下の交付方法は取り扱い終了の予定ですので、お住まいの市町へお問い合わせください。
交付方法 |
令和6年度以降 |
コンビニキオスク端末での交付(書面交付) |
終 了 |
接種証明書アプリ |
終 了 |
・厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」(外部リンク)
・デジタル庁ホームページ「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(外部リンク)
問い合わせ先
市町の窓口
詳細が決まり次第お知らせします。
厚生労働省の新型コロナワクチンコールセンター
新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)(外部リンク)
令和6年度以降の詳細は、決まり次第お知らせします。
健康被害救済制度
定期接種について
新型コロナウイルスワクチンに限らず、定期接種の予防接種後に発生した健康被害に関しては、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。
詳しくは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)をご確認ください。
申請先:お住まいの市町
任意接種について
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に、任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(外部リンク)の医薬品副作用被害救済制度への申請となります。
詳しくは、PMDA「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)をご確認ください。