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審査基準一覧(佐賀県規則)

最終更新日:

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審査基準の根拠となる佐賀県規則ごとにアイウエオ順で掲載しています。(佐賀県又は佐賀県立の次の語句で検索してください。)

 

佐賀県解放会館条例施行規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名参考資料担当課
指定管理者の指定 人権・同和対策課 

 

佐賀県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名参考資料担当課
 教育総務課

 

狂犬病予防法施行細則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名 参考資料 担当課
  生活衛生課

 

佐賀県漁業調整規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

佐賀県港湾管理条例施行規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名 参考資料 担当課
  港湾課
  港湾課

 

佐賀県証紙条例施行規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名参考資料担当課
売りさばき人の指定 会計課

 

佐賀県証紙代金収納計器取扱規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名参考資料担当課
 税政課
 税政課

 

佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例施行規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名参考資料担当課
 学校教育課


佐賀県道路占用規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名参考資料担当課
占用権の譲渡、貸付の許可
 道路課

 

佐賀県道路占用料条例施行規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

手続名参考資料担当課
 道路課

 

佐賀県保健師助産師看護師法施行細則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

許認可等の標準処理期間

1 「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。そのため、申請の
 内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。
2 個別に定めがある場合を除き、期間の計算については次のとおり取り扱います。
 (1) 期間の計算に当たり、許認可等の申請があった日は含みません。
 (2) 期間には、個別の審査基準に定めがある場合を除き閉庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  及び12月29日から1月3日まで)を含みます。
 (3) 申請が県の現地機関その他機関を経由する場合は、期間には、当該経由に要した期間を含めます。
3 次のような期間は原則として標準処理期間に算入されませんので、御留意ください。
 (1) 申請を補正するために要する期間
 (2) 申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
 (3) 審査のために必要なデータを追加するための期間
4 詳しくは、担当課へ確認してください。
 

利用上の注意

1 審査基準・処分基準をPDFファイルで配信しています。

2 審査基準・処分基準のうち、他の通知文や要領などを参照する場合は、その通知文や要領のファイルをあわせて掲載しています。

3 審査基準・処分基準の内容については、直接担当課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

佐賀県総務部法務私学課 法制担当
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59
電話:0952-25-7003  Fax:0952-25-0629
メールアドレス:houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp

このページに関する
お問い合わせは
(ID:10106)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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