はかりの追加定期検査を実施します
1 はかりの定期検査とは
「はかり」は、使用している間に誤差が生じます。
このため、商店・工場・事業場などで取引や証明に使用されるはかりは、2年に1回、定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19、21条)
検査に合格した「はかり」には、定期検査合格シールが貼られます。
下記のとおり追加定期検査を実施します。
なお、昨年受検されたはかりについては対象外です。
使用されているはかりを、検査手数料と共に次に示す最寄りの検査場所に持ち込みの上受検してください。
対象となる
計量器 |
検 査
年月日 |
検査時間 |
検査場所 |
・非自動
はかり
・分銅
・おもり |
令和6年
(2024年)
2月26日
(月曜日) |
10時30分から
13時00分まで |
唐津市浄水センター
(唐津市二タ子3-1-6) |
令和6年
(2024年)
2月27日
(火曜日) |
9時30分から
15時00分まで |
有明公民館
(杵島郡白石町坂田275-1) |
令和6年
(2024年)
2月28日
(水曜日) |
8時30分から
17時00分まで |
佐賀県計量検査場
(佐賀市鍋島町八戸溝119) |
令和6年
(2024年)
2月29日
(木曜日) |
※実施期日に定期検査を受検することができない場合や、事情によりはかりの運搬が困難な場合は、検査実施機関までお問い合わせください。
※検査受検にあたっては、検査手数料が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
3 検査実施機関
計量法第20条の規定に基づき、県知事の指定を受けた指定定期検査機関の一般社団法人佐賀県計量協会が、県に代わって検査を実施しています。
一般社団法人佐賀県計量協会
〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島八戸溝119
TEL 0952-31-1411
FAX 0952-31-0082
添付ファイル
・ 定期検査手数料表 (PDF:445.3キロバイト)