1.交付金対象要件
(1)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所
算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年4月サービス提供分から加算を算定していれば可です。
まだ算定されていない事業所は、佐賀県への届出をご準備ください。
(2)原則として、令和6年2月から賃金改善を実施すること
ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。
令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。
(3)交付金の全額を賃金改善に充てることかつ、令和6年4・5月分の交付金額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
2.届出手続 ※処遇改善受付センターは令和6年9月30日に閉鎖しました
(1)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書提出
【提出期限】
令和6年4月30日(火曜日)
【提出先】
佐賀県 処遇改善申請受付センター あて
【提出方法】
※メールの件名を「【法人名】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書」としてください。
【問合せ先】
電話番号:0952-97-8780
FAX :0952-97-4933
【提出書類及び記載例】
(2)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書提出 ← New!
【提出期限】
令和6年8月31日(土曜日)
【提出先】
佐賀県 処遇改善申請受付センター あて ⇒ 10月以降は、佐賀県障害福祉課に提出してください
【提出方法】
※メールの件名を「【法人名】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書」としてください。
【問合せ先】
電話番号:0952-97-8780
FAX :0952-97-4933
【提出書類及び記載例】
(3)変更の届出
計画書に、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する変更があった場合には、変更届出書を用いて変更の届出を行う。
【提出が必要な場合】
①会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの
賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
②複数の障害児通所支援事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害児通所支援事業所等に変更(廃止等
の事由による。)があった場合、別紙様式2-1の2及び別紙様式2-2
③就業規則を改訂(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要
(4)特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出する。
4.その他
障害福祉サービス事業所等における本交付金を活用した処遇改善の実施について、コールセンターが開設されます。
〇福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等厚生労働省・こども家庭庁コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時から18時(土日含む)