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(難病指定医の方へ)指定難病に係る診断基準及び重症度分類等の改正についてお知らせします

最終更新日:
厚生労働省において「難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)」の見直しがなされ、以下の事項について、令和6年(2024年)4月1日から適用されますのでお知らせします。
  

(1)指定難病の対象疾病の追加

 令和6年4月1日から難病医療費助成制度の対象疾病について、以下の3疾病が追加されます。
  • MECP2重複症候群
  • 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)
  • TRPV4異常症

(2)指定難病に係る疾病名の変更

 令和6年4月1日から指定難病に係る疾病名が以下のとおり変更されます。

 告示番号旧病名 新病名
 54 成人スチル病 成人発症スチル病
 121 神経フェリチン症 脳内鉄沈着神経変性症
 123 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 HTRA1関連脳小血管病
 126 ペリー症候群 ペリー病
 167 マルファン症候群 マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群



 

(3)指定難病に係る診断基準及び重症度分類等の改正

 指定難病の一部について、最新の医学的知見を踏まえることや専門用語をわかりやすくすること等の理由により、診断基準及び重症度分類の改正が行われ、令和6年4月1日以降に行われる支給認定から適用されます。 

 (1)~(3)については、以下のファイルをご覧ください。
 (令和5年10月30日付け健生発1030第1号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)


(4)指定難病に係る臨床調査個人票の改正

 上記(1)(2)(3)の改正等に伴い、すべての疾病の臨床調査個人票の改正が行われ、令和6年4月1日から適用されます。

 改正後診断基準では、新たな検査項目が必要となる場合がありますので、適用後は改正後の臨床調査個人票を使用してください。


 臨床調査個人票の改正内容、改正理由については、以下のファイルをご覧ください。

  R5.11.28「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について 別ウィンドウで開きます(PDF:1.16メガバイト)

 (令和5年11月28日付け健生難発1128第1号厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課長通知)



 

改正後の診断基準等及び臨床調査個人票

 新しい診断基準等及び臨床調査個人票の様式については以下のページから取得できます。



 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:101282)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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