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公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)の指定について

最終更新日:
 

公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)の指定について

 次のとおり公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)を改定しましたのでお知らせします。
なお、公衆浴場入浴料金統制額の指定(平成8年佐賀県告示第72号)は、令和6年2月29日限り廃止する。
 
1 公衆浴場入浴料金の統制額

 区分 大人
(12歳以上の者)
 中人
(6歳以上12歳未満の者)
 小人
(6歳未満の者)
 料金 450円 150円 100円

2 温泉、サウナその他特殊浴場については、1の統制額を適用しない。

   

施行年月日

令和6年3月1日


 

佐賀県公報(令和6年2月27日第14621号)

公衆浴場入浴料金の統制額の指定別ウィンドウで開きます(PDF:67.2キロバイト)

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