公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)の指定について 最終更新日:2024年2月27日 公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)の指定について 次のとおり公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)を改定しましたのでお知らせします。なお、公衆浴場入浴料金統制額の指定(平成8年佐賀県告示第72号)は、令和6年2月29日限り廃止する。 1 公衆浴場入浴料金の統制額 区分 大人(12歳以上の者) 中人(6歳以上12歳未満の者) 小人(6歳未満の者) 料金 450円 150円 100円2 温泉、サウナその他特殊浴場については、1の統制額を適用しない。 施行年月日令和6年3月1日 佐賀県公報(令和6年2月27日第14621号)公衆浴場入浴料金の統制額の指定(PDF:67.2キロバイト)