1 はかりの定期検査とは
「はかり」は、使用している間に誤差が生じます。
このため、商店・工場・事業場などで取引や証明に使用されるはかりは、2年に1回、定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19、21条)
検査に合格した「はかり」には、定期検査合格シールが貼られます。
2 定期検査の受検方法について
下記のとおり多久市で定期検査を実施します。
なお、昨年受検されたはかりについては対象外です。
(1)集合検査
定期検査のうち、佐賀県が指定する場所で行う検査を「集合検査」と呼んでいます。
使用されているはかりを、検査手数料と共に次に示す最寄りの検査場所に持ち込みの上受検してください。
ただし、持ち込みができるはかり(非自動はかり)は、ひょう量300kg以下のものです。
検査
区域 |
対象となる
計量器 |
検 査
年月日 |
検査時間 |
検査場所 |
多久市 |
・非自動
はかり
・分銅
・おもり |
令和6年
4月3日
(水曜日) |
10時00分から
12時00分まで |
多久公民館
(多久市多久町2144-1) |
令和6年
4月3日
(水曜日) |
13時30分から
15時30分まで |
東多久公民館
(多久市東多久町別府3286-7) |
令和6年
4月4日
(木曜日) |
10時00分から
15時30分まで |
多久市中央公民館
(多久市北多久町7-1) |
(2)所在場所検査
はかりが土地建物等に固定され移動できないものや、体積が大きいため又は重いため運搬が著しく困難なものついて、そのはかりの所在の場所で実施する検査を「所在場所検査」と呼んでいます。なお、所在場所検査は別途手続きが必要です。
対象となる
計量器 |
検査期日 |
検査場所 |
・大型はかり
・中型はかり |
令和6年4月5日(金曜日)から
令和6年4月11日(木曜日)まで |
各所在 |
・小型はかり |
令和6年4月12日(金曜日)から
令和6年4月17日(水曜日)まで |
各所在 |
(土・日曜日、祝日を除く)
※大型はかり
非自動はかりであって、ひょう量が2tを超えるもので分銅の運搬に大型トラックを必要とするもの
※中型はかり
非自動はかりであって、ひょう量が300kgを超え、2t以下のもので分銅の運搬に小型トラックを必要とするもの
※小型はかり
ひょう量300kg以下の非自動はかりのうち集合検査で受検できないもの
(3)検査手数料
検査受検にあたっては、検査手数料が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
(4)実施期日に受検できない場合について
疾病、旅行その他やむを得ない事由により、(1)集合検査及び(2)所在場所検査に示す検査年月日に定期検査を受けることが出来ない場合は、検査実施機関まで連絡をしてください。
(5)定期検査の免除について
計量法の諸規定に基づき、(1)集合検査及び(2)所在場所検査に示す検査年月日において実施する定期検査の免除を受けようとする場合は、
令和6年