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行政機関等匿名加工情報の提案募集

最終更新日:
 令和7年(2025年)2月25日

「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集     

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)第53条第2項の規定に基づき、次のとおり「行政機関等匿名加工情報」に関する提案を募集します。

佐賀県知事 山口 祥義

 

1 趣旨

 行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、法第111条の規定に基づいて、佐賀県(県警本部及び公安委員会を除く)が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。

 

2 提案の対象となる個人情報ファイル

 ○提案募集の対象となる個人情報ファイルの一覧は、別添のとおりです。
  各個人情報ファイルの詳細については、個人情報ファイル簿のページ別ウィンドウで開きますをご確認ください。

※提案募集の対象ではない個人情報ファイル簿も含まれているのでご留意ください。

【参考】次の(1)から(3)までのいずれにも該当する個人情報ファイルを提案の対象としています。

(1) 個人情報ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(法第60条第3項第1号)。

(2) 個人情報ファイルに佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)の規定による開示請求があったとしたならば、次のア又はイのいずれかを行うこととなるもの

ア 個人情報ファイルに記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすることとなるもの(法第60条第3項第2号イ)

イ 佐賀県情報公開条例第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えることとなるもの(法第60条第3項第2号ロ)

(3) 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、行政機関等匿名加工情報を作成することができるものであること(法第60条第3項第3号)。


 

3 提案の参加資格(提案者の要件)

 行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。

 ただし、次に掲げる(1)から(8)までのいずれかに該当する者は提案できません。

【法第113条に規定する欠格要件】

(1) 未成年者

(2) 心身の故障により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁固以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの

【暴力団の排除に係る措置要件】

(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者

  ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

  イ 暴力団キ員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

  ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 (8) (7)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であること。


 (注)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。 


4 募集期間

 令和7年(2025年)2月25日(火曜日)から令和7年(2025年)3月27日(木曜日)まで
 

5 提案の方法

  (1)提出書類

提案に当たっては、次に掲げる書類(以下「提案書類」という。)を提出してください。

  ○ 提案書類

   ア 提案書(様式)

  ・行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書 (様式)提案書 別ウィンドウで開きます(ワード:17KB)


   イ 添付書類

  ・誓約書1(法第113条の欠格要件(上記3.の(1)から(6)まで)に該当しないことを誓約する書面) (様式)誓約書1 別ウィンドウで開きます(ワード:15KB)

  ・誓約書2(暴力団排除に係る要件(上記3.の(7)及び(8))に該当しないことを誓約する書面) (様式)誓約書2 別ウィンドウで開きます(ワード:14.1KB)

  ・行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らか  

  にする書面

  ・提案をする者の本人確認書類(注1)

  ・委任状(代理人の権限を証する書面)(注2) (様式)委任状 別ウィンドウで開きます(ワード:14.5KB)



(注1)提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写しを添付してください。提案する者が法人その他の団体である場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)を添付してください。

(注2)代理人による提案をする場合に限ります。


(2)提案書類の提出方法等

  次に掲げるいずれかの方法により提案書類を2部提出してください。

  なお、提案書類は返却しません。

  ア  持参による場合

  上記4に記載する募集期間の平日の午前8時30分から午後5時15分まで

  イ   郵送による場合

  書留郵便により、令和7年3月27日(木曜日)午後5時15分までに必着です。

  なお、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。 

 

○ 提案書類の提出先

  〒840-8570    

  佐賀県佐賀市城内1丁目1-59

  佐賀県総務部法務私学課情報公開・文書担当

 

  

6 提案の審査基準

提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。

(1)   提案者が「3.提案の参加資格」に掲げる欠格要件及び暴力団の排除に係る措置要件のいずれにも該当しないこと。

(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

(3) 特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること。

(4) 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

(5) 利用期間が事業の目的内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。

(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

(7) 行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。

 


 

7 審査結果の通知

 提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。
 

8 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約

 審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する規則別記様式第10「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び契約の締結に関する書類(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。ただし、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
 なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、規則別記様式第11「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します。

 

9 留意事項

(1)提案者は、提案書類の提出をもって、この募集要綱の記載内容を承諾したものとします。

(2)佐賀県知事からの審査結果通知書等の発送料を除き、提案に係る一切の費用は提案者の負担となります。

(3)提案書類の不備や記載事項が不十分と認めるときは、説明や提案書類の訂正を求めることがあります。

(4)佐賀県知事が作成・提供した行政機関等匿名加工情報の原著作権は佐賀県知事に帰属します。

(5)行政機関等匿名加工情報の利用は契約に基づくものであるため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象外となります。


 

10 提案に関する連絡先

提案の手続等についてご不明な点がございましたら、次の連絡先までお問い合わせください。

なお、相談内容により時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

○ 提案に関する連絡先

 佐賀県総務部法務私学課情報公開・文書担当

  電話 :0952-25-7009

  電子メール :houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp

 


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