Q1:どのようなサービスが評価の対象となりますか。
評価対象はすべての福祉分野のサービスとしますが、現在、障害者・児施設、保育所、養護老人ホーム、婦人保護施設、児童館、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設について評価基準を策定し、評価を実施しています。
今後も評価基準等を改定、策定し、評価実施サービスを充実していきます。
※なお、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)の評価については、平成24年度から全国共通の第三者評価基準を適用し、全国推進組織である全国社会福祉協議会が認証した評価機関によって評価を実施しています。
Q2:どのようなことを評価しますか。
福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み
- 法人、施設等の経営理念に基づき提供される福祉サービスの内容の決定
- サービスの提供体制
- 福祉サービスの質の向上に向けての全組織的な取り組み
提供する福祉サービスの内容
- 利用者とのコミュニケーション等人間関係の側面
- 個々の利用者に配慮した福祉サービスの提供
の主に2点について、専門的・客観的な立場から評価が行われます。
Q3:福祉サービス評価を受審するメリットは何ですか。
福祉サービス提供者は日常的にサービスの質の向上のため施設・事業所全体で自己評価を実施する必要がありますが、外部の評価機関による第三者評価を受けるメリットは、以下のようなものがあります。
- 自らが提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになる
- サービスの向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となる
- 第三者評価を受ける課程において、職員の自覚と改善意欲の醸成及び諸課題の共有化が促進される
- 第三者評価を受けることによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られる
- 第三者評価を受審したことが事業所の広告として使える
Q4:福祉サービス評価と行政監査とはどのように違いますか。
行政監査は、法令が定める最低基準を満たしているか否かについて、定期的に所轄の行政庁が行うもので、社会福祉事業を行うためには最低満たしていなければならない水準を示しているものです。一方で福祉サービス評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと誘導する、すなわち福祉サービスの質の向上を意図しているという点で行政監査とは根本的にその性格を異にしています。
Q5:福祉サービス評価は必ず受けなければいけないですか。
社会福祉法第78条は、社会福祉事業の経営者は自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない、と努力義務を規定していますが、福祉サービス評価を受けることは法律上の義務ではありません。
ただし、社会的養護関係施設は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第24条の3、第29条の3、第45条の3、第76条の2及び第84条の3の規定に基づき、平成24年度から福祉サービス評価の受審が義務づけられています。
現在、福祉サービスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために福祉サービス評価は有効かつ必要なもので、国は福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう社会福祉法第78条第2項の規定に基づき基盤づくりを進めています。
Q6:福祉サービス評価の一連の流れはどういうものですか。
事業所が評価機関に受審申請
↓
事業所が定められた評価基準に基づき、自己評価を実施
↓
評価調査者は、事業所の自己評価結果や事業所のプロフィールなどの書面調査を行うとともに、事業所を訪問し、定められた評価基準の項目に沿って調査を行う。
↓
調査結果を検討し、評価結果を事業所に報告。
↓
評価結果を公表(都道府県推進組織、評価機関、自己開示)
Q7:評価基準はどのようにして定められていますか。
厚生労働省から発出された福祉サービス第三者評価基準ガイドライン、児童入所施設(児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院)、障害者・児施設、保育所、婦人保護施設、児童館の評価基準ガイドラインや他県が先行して策定している基準をベースに さが福祉サービス評価基準を策定しました。
評価の受審費用は、事業者の負担となります。その額は各評価機関が定め、最終的には事業者と評価機関の契約により決定します。
Q9:評価を受審したいけれど、どうすればいいですか。
評価は、評価機関との契約を締結して受審することとなります。まずは、評価機関の情報を収集し、評価の詳細については評価機関によく相談した上で、契約してください。
評価機関についての情報はこちらです→
さが福祉サービス評価等機関の一覧 (PDF:68.5キロバイト)