特定労務管理対象機関の指定について 最終更新日:2024年3月11日 特定労務管理対象機関の指定について 令和6年4月1日から、医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限となります。 医療機関が、地域医療の確保などの必要からやむを得ず、所属する医師にこれを上回る時間外・休日労働を行わせる必要がある場合は、その理由に応じて、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。 佐賀県では、令和6年3月5日現在、3医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。 評価結果一覧(令和6年3月5日現在) (PDF:92キロバイト) 指定一覧(令和6年3月5日現在) (PDF:86キロバイト)