1 事業の目的
鉄道を活用した観光誘客や地域住民等の鉄道利用の促進に資する取組を支援し、唐津線、筑肥線及び長崎本線の利用促進を図ることを目的とする。
2 補助対象事業
補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 鉄道を活用した観光誘客に資する事業
【補助対象経費の例】
・ 地域の体験プログラム等を活用した鉄道旅行商品の開発に係る経費
・ 観光列車の誘客力向上のためのイベントの企画・運営、出店に係る経費
・ 観光列車をおもてなしするための備品の購入や観光パンフレット等の制作、情報発信等に係る経費
(2) 地域住民等の鉄道利用の促進に資する事業
【補助対象経費の例】
・ 地域住民や通勤・通学利用者を対象とした鉄道運賃等への補助に係る経費
・ 地域住民や通勤・通学利用者を対象としたパークアンドライド実証実験に係る経費
3 応募資格
本補助金に応募できる者は、唐津線(佐賀-西唐津間)、筑肥線(山本-伊万里間)及び長崎本線(江北-肥前大浦間)の沿線地域に所在する自治体、学校及び当該地域内で活動を行う地域団体等であって、次の要件の全てを満たす団体とする。
(1) 自己又は団体の構成員等が、次の各号のいずれにも該当しない者。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2) 前項のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体ではない者。
4 補助対象経費及び補助率等
添付資料「募集要項」の別表のとおり
※補助対象期間に発注・納品・支払等が完了しない経費は対象外となります。
5 応募の手続、スケジュール等
(1) 補助対象期間、募集期間、提出書類、提出部数
ア 補助対象期間
補助金の交付決定を行った日から令和7年2月28日(金曜日)まで
イ 募集期間
令和6年3月14日(木曜日)から令和6年3月28日(木曜日)まで
※応募等の状況によっては、追加募集を行います。
※応募は、1補助事業者につき1回限りです。
ウ 提出書類
・応募用紙
・収支予算書
・見積書等の事業に要する経費の積算が分かる資料
・誓約書
エ 提出部数
1部(提出された書類は返却しません)
(2) 書類の提出方法
郵便、電子メール、持参のいずれかの方法により、(3)の応募先に提出すること
(3) 応募先・問い合わせ先
〒840-8570
佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新館7階南 佐賀県交通政策課
TEL:0952-25-7341 FAX:0952-25-7142
e-mail:koutsuuseisaku@pref.saga.lg.jp(所属)
鉄道活用推進担当 杉町、廣澤
6 事業の採択
募集期間終了後、応募いただいた内容について、総合的に審査を行い、採択の可否を決定します。
7 留意事項
(1) 補助金の交付及びその条件は、別に定める「在来線利用促進事業費補助金交付要綱」に基づきます。
(2) 応募に関する費用は、全て応募者の負担とします。
(3) 審査の結果、採択されないこともある点に十分留意し、関係者とトラブルのないようにしてください。
(4) 公正な審査を妨害するおそれのある、あらゆる行為を禁止します。
(5) 本募集は、令和6年2月佐賀県定例議会において、当該補助金に係る予算が成立しない場合は中止します。
この場合は、佐賀県ホームページにより公示します。
添付資料