動物の遺棄・虐待は犯罪です!!
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄・虐待には罰則が定められています。
令和2年6月の法律改正により、罰則が強化されました。
○愛護動物を遺棄した場合
→ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
○愛護動物をみだりに殺す、傷つけた場合
→ 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
動物の虐待(殺傷・殴る・蹴るなど動物の命に関わる事態)や遺棄を探知した場合、警察への通報を検討してください。
また、虐待かどうかを迷う事例(餌・水を与えない、お世話をしないなどの不適切な飼養など)の場合は、保健福祉事務所へ御相談ください。
佐賀中部地区
佐賀南警察署 0952-23-6110 佐賀中部保健福祉事務所 0952-30-1350
佐賀北警察署 0952-30-1911
神埼警察署 0952-52-2114
小城警察署 0952-73-2881
鳥栖地区
鳥栖警察署 0942-83-2131 鳥栖保健福祉事務所 0942-83-2162
唐津地区
唐津警察署 0955-72-2101 唐津保健福祉事務所 0955-73-1131
伊万里地区
伊万里警察署 0955-23-3144 伊万里保健福祉事務所 0955-23-2103
杵藤地区
武雄警察署 0954-22-2144 杵藤保健福祉事務所 0954-23-3501
白石警察署 0952-84-2021
鹿島警察署 0954-63-1111
周知・啓発ポスターについて
愛護動物の遺棄・虐待等が犯罪であることを周知するために環境省が作成したポスターを活用し、警察署・保健福祉事務所の連絡先が記載されたポスターを作成しています。動物愛護の周知・啓発にご使用ください。(ポスターのイメージは下記のとおりです。データについては「添付ファイル」からダウンロードしてください)