畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について
畜舎特例法の概要について
令和4年4月1日から「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(通称:畜舎特例法)が施行されました。これにより、畜舎建築利用計画を県に申請し、認定を受けることで、建築基準法の適用を受けず、畜舎特例法の基準等により畜舎を建築できるようになりました。
また、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」及び「農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」が改正され、令和5年4月1日より新たに保管庫等が畜舎特例法の対象となりました。
畜舎建築利用計画の認定公表について
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第3項に基づき畜舎建築利用計画の認定をしたので、同法第3条第6項及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第71条第3項の規定に基づき、認定を受けた畜舎建築利用計画について公表します。
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申請書等の提出先およびお問合せ先
佐賀県 農林水産部 畜産課電話:0952-25-7121
住所:佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号