◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第65号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により佐賀県有明海区におけるタイラギの採捕について、次のとおり指示する。ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
令和6年3月27日
佐賀県有明海区漁業調整委員会
会長 西久保 敏
1 次の区域内においては、タイラギの採捕を禁止する。
ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコの各点を順に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域(別図のとおり)
点ア 福岡県柳川市七ツ家の南西角に設置された有明海佐賀・福岡両県漁場境界標石柱と佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置された有明海佐賀・福岡両県漁場境界標石柱とを結んだ直線上の中央点
(世界測地系)
点イ 北緯33度4分17秒 東経130度18分14秒
点ウ 北緯33度4分23秒 東経130度17分45秒
点エ 北緯33度6分39秒 東経130度15分26秒
点オ 北緯33度5分44秒 東経130度12分54秒
点カ 北緯33度4分36秒 東経130度11分49秒
点キ 北緯33度3分18秒 東経130度11分25秒
点ク 亀瀬灯標
点ケ 北緯32度58分05秒 東経130度13分40秒
点コ 夜灯鼻灯台
2 指示の期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。