消防団員は、市町村長が任命する特別職・非常勤の地方公務員として、火災や大規模災害が発生した場合、その地域での経験を生かした消火活動、救助活動、避難誘導活動などを行います。
(1)救急・救出活動
広域的な応援には時間を要することから、発災直後の 初動期における消防団をはじめとした地域住民相互の助け合い、人命救助や初期消火への努力が被害の軽減につながることになります。
(2)警戒巡視活動
大雨時には、河川やがけ地などの危険個所の見回りを行います。
(3)災害防御活動
大雨により河川氾濫の危険が高まった時には、大きな要員動員力を有する消防団の特性を活かし河川における土のう積み等を行います。
(4)避難誘導活動
消防団員が対象地区を個別に訪問し、危険地区の状況を把握し、必要な場合は避難所までの誘導を行います。
各家庭に訪問し、防火指導したり、防火設備が整っているかなどを点検したりといった啓発活動を行っています。
(2)消火・防災訓練
火災消火の基本的な操作の習得を目指すための手順、ポンプ操法の訓練を平常時に行っています。
(3)高齢者の在宅訪問
高齢者のお宅に様子を見に行き、変わった様子がないかを確認したり、実際の災害時に援護が必要な方を把握したりしています。
(4)応急手当の指導
救急車が到着するまでの数分間の応急手当が患者さんの生死を左右する場合があります。
このことから、消防団員に対して、積極的に(※)応急手当普及員の養成を行っている消防団もあり、そのような消防団では、消防団員が一般の方に対して、応急手当ができるよう指導等を行っています。
(詳しくはお近くの消防本部で確認してください。連絡先はコチラ (34KB; PDFファイル)
※ 応急手当普及員 一般の人に対して救命法を指導するために必要な技能と知識を有する者として設置された資格