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介護福祉士実務者養成施設

最終更新日:

 平成27年4月1日から、介護福祉士実務者養成施設の指定等に係る事務・権限は、養成施設の所在地を管轄する都道府県知事へ移譲されました。

 佐賀県内に設置する実務者養成施設の申請及び届出の提出先は佐賀県知事となります。

 

【申請又は届出を要する事項】

  •  〇設置計画(新規)
  •  〇指定申請(新規)
  •  〇変更計画
      ・学則(修業年限、養成課程、入所定員(増)及び学級数(減))
  •  〇変更申請
      ・学則(修業年限、養成課程、入所定員(増・減)及び学級数)
      ・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
      ・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
      ・添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
  •  〇変更届出
      ・設置者の氏名及び住所
      ・養成施設の名称
      ・位置
      ・学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
      ・専任教員に関する事項
      ・実習施設
      ・面接授業の実施機関における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
      ・課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
  •  〇指定取消申請
  •  〇社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10号の規定に基づく業務報告

 

【事務手続一覧表】

 〇PDF 事務手続一覧表 別ウィンドウで開きます(PDF:56キロバイト)

 

【様式等について】 

  毎年度5月末までに提出。 

 

【介護福祉士実務者養成施設一覧】





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このページに関する
お問い合わせは
(ID:10364)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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