佐賀県建設工事総合評価落札方式事務処理の手引きを改定します(令和8年4月1日改定)

最終更新日:
【今回の改定点】
 (改定内容)

造園工事の評価基準の改正

(1)企業の施工能力に係る評価項目のうち、「防災協定書に基づく活動の状況」について、協定書締結の有無及び活動の実績による評価に改正

(現行)

「協定書に基づく活動の実績」の評価は、「災害時の応援協力及び緑化啓発活動等に関する協定書」に基づく活動の実績で評価を行うが、当面は県との協定書締結の有無に置き換え評価を行う。

(改正)

「協定書に基づく活動の実績」の評価は、「災害時の応援協力及び緑化啓発活動等に関する協定書」の締結の有無及び協定書に基づく活動の実績で評価を行う。

 

(2)「配置予定技術者の資格」について、評価内容の改定

・造園技能士について、評価する等級(1級、2級)を明確化

・国家資格と付加的な資格について、配点の見直し




※添付ファイル




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