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「佐賀県感染症予防計画」を改定しました

最終更新日:
 佐賀県では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、感染症対策の総合的な推進を図るため、平成12年3月に「佐賀県感染症予防計画」(以下「予防計画」という。)」を策定し、感染症対策に取り組んできました。

 このたび、新型コロナウイルス感染症への対応、法及び感染症基本指針等の改正を踏まえ、新たな感染症の発生に備え、感染症を取り巻く社会変化に対応するため、予防計画を改定しましたので、お知らせします。

 今後、予防計画及び国の感染症基本指針等に基づき、より一層、感染症対策の充実・強化を図っていきます。
 

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