軽油引取税は、原則としてすべての軽油の使用が課税となっていますが、特定の用途については、一定の期間に限り特例措置(免税措置)が講じられています。
今回、令和6年度税制改正により、一部業種・用途を除き、免税措置の適用期限が3年間(令和9年3月31日まで)延長されました。そこで、延長される業種の取扱については添付ファイルのとおりとしていますのでご留意ください。
また、船舶のうち、専ら、釣り、クルージング、マリンレジャー等の一定のレクリエーションの用に使われる船舶(いわゆる「プレジャーボート」)は、令和7年4月1日以降、課税免除の特例措置の対象外となりました。ただし、事業用(含む漁業等)、公用及び交通用に使われる船舶は、令和9年3月31日まで引き続き免税となります。
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