令和6年3月28日 建築住宅課 担当者 諸石 内線 2710 直通 0952-25-7165 E-mail:kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp |
建築基準法の道の判定を誤った事案が発生しました
東部土木事務所(以下、「佐賀県」という。)において、相談者から依頼があった敷地に接する道の判定(以下、「道路判定」という。)の回答を誤り、相談者に損害を与えた事案が発生しました。
事案の概要は以下のとおりです。相談者への謝罪と損害賠償は既に行っており、また、今後、同様の事案が発生しないよう速やかに再発防止に取り組みます。
記
1 事案の概要
相談者から佐賀県へ依頼があった道路判定において、佐賀県がこの敷地に接する道が建築基準法第42条第2項に規定された道(以下、「2項道路」という。)に該当すると判定すべきものを、2項道路ではないと誤って判定し、そのように回答した。
2 事案の経緯及び対応
相談者は令和4年10月に佐賀県に対して道路判定の依頼を行い、佐賀県は「2項道路ではない」と判定し回答をした。それを受け、相談者は擁壁の築造工事を実施。
令和4年12月に、工事を見た近隣住民から佐賀県に対して「2項道路ではないのか」と連絡があった。
佐賀県で改めて隣接する町道の整備時期を確認したところ、敷地が都市計画区域に編入された時点では依頼の道しか存在しない事が判明したことから、「2項道路である」と判定を改め、相談者に対して改めて回答するとともに、謝罪を行った。
なお、佐賀県の判定の誤りにより、相談者に擁壁の是正等の損害を与えたため、令和6年3月27日に賠償金の支払いを行った。
3 再発防止策
・全土木事務所(佐賀、東部、唐津、伊万里、杵藤)に対して今回の事案を周知すると共に、道路判定時のチェックリストを見直し、道路の整備時期の確認を義務付ける項目を追加した。
・建築住宅課内に道路判定会議を立ち上げ、土木事務所で判断に迷う場合には、建築住宅課への協議を義務付ける。
・若手職員の育成のため、道路判定に関する講習会を実施する。
【関係法令等】 ※一部抜粋
■建築基準法
(道路の定義)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。