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佐賀総合庁舎駐車場の一時使用許可申請について

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佐賀総合庁舎駐車場の一時使用許可申請について

下記の注意事項1~7を確認したうえで申請してください。


【申請はこちらから】

申請用ロゴフォーム


スマートフォン用QRコード
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(注意事項)

1.佐賀県総合庁舎駐車場の一時使用許可の申請です。当該物件以外の申請は、ここでは行わないでください。 

2.土・日・祝日など閉庁日の許可となります。原則、平日の許可は行っていません。 

3.許可できる台数は89台(北側:区画A)、142台(南側:区画B)、231台(全面:区画AB)のいずれかです。  

4.申請書の受付開始日は、使用を希望する日が属する月の3か月前から一時使用許可申請が可能です。なお、県の行事等で使用できない日があり、該当する日は申請画面の予約希望日に表示されていません。また、同一の月内で、同時に2件以上まとめての申請が可能です。

ただし、連続して7日間を超える期間の予約はできません。

(例)5月某日に利用希望の場合→2月1日から受付可能、 6月某日に利用希望→3月1日から受付可能です。ただし、受付開始日時の1時間前(8時30分~9時30分)は公開準備のため申請できません。なお、受付開始日が閉庁日の場合翌日になります。

(例)11/9(土曜日).10(日曜日)と11/23(日曜日).24(日曜日)を希望する場合、1件にまとめて申請できます。

11/30(土曜日)~12/1(日曜日)の連続する休日の場合、月をまたいでいても申請は可能です。 

5.希望日の2週間前までに申請書を提出(ロゴフォーム入力)してください。申請書の提出から希望日までに期間がない場合、希望に添えない場合があります。 

6.申請を行う前に大会要項など実施概要が分かる資料を御準備ください。ロゴフォーム入力時に添付が必要です。→※PDFに変換したファイル 

7.駐車場内での事故・盗難等、管理者の故意・過失によって発生したもの以外の責任は一切負いません。


★このページに関するお問い合わせは

 ・総務部 佐賀県税事務所 総務課 
  ・〒849-0925                   
 ・佐賀市八丁畷町8-1
 ・電話:0952-30-3165
 ・ファックス:0952-33-4628



 


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(ID:106008)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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