概要
農地等を転用する場合は県知事等の許可を受けなければなりません。
・自己が所有する農地を自ら農地以外のものにする場合(農地法第4条)
・農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために権利を設定又は移転をする場合(農地法第5条)
なお、過去に許可を受けた農地転用の事業計画を変更する場合は、事業計画変更の承認を受ける必要があります。
農地転用許可制度について
農林水産省のホームページ(外部リンク)
県の審査基準
↓申請書の様式はこちら
補足事項
・以下の7市町については、原則として市町長の許可となります。
農地法施行令第9条による指定市町村・・・佐賀市
佐賀県事務処理の特例に関する条例による権限移譲市町(転用面積が4ha以下のもの)・・・鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町
・許可を受ける必要がない場合や許可をすることができない場合があります。
詳しくは農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。
・市街化区域内の農地を転用する場合は市町の農業委員会に届出をしなければなりません。
市街化区域を定めている市町・・・佐賀市、鳥栖市、基山町
様式
・転用許可申請書
・事業計画変更承認申請書
※市町長の許可が必要となる7市町については、市町の農業委員会へ様式を御確認ください。
※申請書の記載方法や添付書類等御不明な点は市町の農業委員会へ御相談ください。
申請・相談窓口
農地の所在する市町の農業委員会