佐賀県では、消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律61号)第10条第1項に基づき、消費者教育推進のための施策に関し目指す方向を県民に示すとともに、消費者教育に総合的・体系的に取り組み、自立した消費者を育成するため、「佐賀県消費者教育推進計画」を定めています。
このたび、「第2次佐賀県消費者教育推進計画」(計画期間:令和2年度(2020年度)~令和5年度(2023年度))の計画期間満了に伴い、同計画を改定し、下記のとおり「第3次佐賀県消費者教育推進計画」を策定しました。
記
1 計画策定の趣旨
第2次佐賀県消費者教育推進計画策定後の消費者を取り巻く社会情勢の変化や国の「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の変更等を踏まえ、
自立した消費者を育成するため県の取組を示す。
2 計画の期間
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間
3 計画本文(資料編)
第3次佐賀県消費者教育推進計画(本文) (PDF:1.89メガバイト)
第3次佐賀県消費者教育推進計画(資料編) (PDF:923.1キロバイト)