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佐賀県有明海区における漁場計画(案)に係る公聴会

最終更新日:

公   示

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第5項の規定により、佐賀県有明海区における漁場計画(案)について、次のとおり公聴会を開催する。

 

  令和6年5月15日

 

                    佐賀県有明海区漁業調整委員会 

                   会長 西久保 敏 

 

1 日 時

令和6年5月24日(金曜日) 10時00分~


2 場 所

佐賀市西与賀町厘外821番地の4

佐賀県水産会館 大会議室


3 議 事

区画漁業の免許に係る漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び関係地区について


4 漁場計画の内容

      佐賀県有明海区漁業調整委員会事務局(佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県農林水産部水産課内)において閲覧に供するほか、ホームページにおいて公開する。


5 公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)の範囲

(1)漁業権者

(2)入漁権者

(3)漁業権漁業の経営者

(4)漁業協同組合関係者

(5)その他利害関係のある者


6 公述者の注意事項

(1)公述者は、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で令和6年5月23日(木曜日)までに佐賀県有明海区漁業調整委員会事務局に提出しなければならない。

(2)公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。

(3)公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提出しなければならない。

(4)公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。


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