ホテル・旅館業等の営業者の皆様へ~宿泊者名簿への記載等の徹底について~
旅館業法において、営業者は、宿泊者の氏名、住所、連絡先、その他の厚生労働省令で定める事項を記載した宿泊者名簿を作成し、作成日から3年間保管するよう定められています。
宿泊者名簿は、旅館等において感染症が発生し、又は感染症患者が宿泊した場合にその感染経路の調査や被害拡大防止のために重要なものであり、また、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも正確な記載が求められています。
つきましては、ホテル・旅館業等の営業者の皆様におかれましては、宿泊者名簿への記載等の徹底をお願いいたします。
1 宿泊者名簿の記載事項
佐賀県における宿泊者名簿の記載事項は以下のとおりです。
・氏名
・住所
・連絡先
・年齢
・国籍及び旅券番号(日本国内に住所を有しない外国人であるとき)
・到着日時
・出発日時
・前夜宿泊地
・行先地
・室名
2 宿泊者名簿の記載等に係る留意事項
(1)宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
(2)外国人宿泊者(日本国内に住所を持つ方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿への宿泊者の氏名、国籍及び旅券番号欄の記載の代替をしても差し支えありません。)
(3)旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者がその呈示を拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度呈示を求め、さらに拒否する場合には、宿泊者に旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。
(4)警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で御協力ください。(この場合、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)
(5)宿泊者名簿は、作成の日から3年間、旅館業の施設又は営業者の事務所に保存してください。
(6)旅館業法の改正により、令和5年12月13日から法に定める記載事項が次のとおり変更されました。
(変更後)氏名、住所、連絡先
(変更前)氏名、住所、職業
- 旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について (PDF:118.2キロバイト)
3 関係リンク先
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旅館業のページ(厚生労働省)(外部リンク)