〇国の「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
同法では、都道府県が区域を指定し、その区域の範囲内で行われる一定規模以上の盛土等について、許可等が必要となる旨が規定されています。
〇佐賀県建設・技術課では、令和5年度から、県の関係課と連携し、区域の指定のあり方を検討するための「基礎調査」を実施しています。
〇基礎調査には年単位の時間がかかる見込みであり、基礎調査の結果を踏まえた区域の指定は、令和7年度を想定しています。
〇今後もホームページ上で必要な情報共有を行っていきます。
盛土規制法の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)