【令和8年度分~要綱改正】佐賀県人工透析患者通院支援事業を実施しています
人工透析患者は、週3回、1回あたり4時間から6時間程度の透析療法を受け続ける必要があり、通院に伴う本人の健康負担や経済的負担、家族の送迎負担などが大きいことから、そうした通院に伴う負担軽減を図るため、令和6年度から「佐賀県人工透析患者通院支援事業費補助金」を創設しています。
当事業では、人工透析医療機関における通院送迎サービスの拡充や、通院での福祉有償運送サービスの利用支援のための経費の一部を補助します。
このたび、令和8年度から要綱を一部改正していますのでお知らせいたします。
(改正概要)人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業・・・補助対象経費、基準額、補助率の見直し
※福祉有償運送サービス利用支援事業については、内容の変更はありません。(様式・別紙様式の一部見直しあり)
交付申請開始については、令和8年6月頃に県ホームページ(当ページ)にてお知らせいたします。
記
1 補助事業の概要
(1)人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業
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補助対象者 |
令和6年度以降に人工透析患者の通院送迎サービスを新設・拡充した
県内の人工透析医療機関 |
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補助対象経費 |
車両整備費
運転手人件費:基準時給(1,200円)×送迎時間 |
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補助率 |
車両整備費 :3分の1(上限50万円)
運転手人件費:2分の1、3分の1、4分の1(新設・拡充・年数による) |
(2)福祉有償運送サービス利用支援事業
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補助対象者 |
人工透析患者が透析治療のために福祉有償運送サービスを利用した際、
利用料金の4分の1以上の額を割引した福祉有償運送事業者 |
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補助対象経費 |
利用料金から割引した額 |
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補助額 |
利用料金割引額及び事務手数料 |
2 募集期間
令和8年6月頃、県ホームページ(当ページ)にてお知らせいたします。
3 対象となる事業実施期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
4 事業の詳細
次の実施要綱、交付要綱等を御参照ください。【令和8年4月1日改正】
≪参考≫新旧対照表
5 申請書類
※募集開始後に、以下「6 お問い合わせ先」へご提出ください。
様式第1号、その他必要な添付書類
6 お問い合わせ先及び申請書類提出先
佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
電話
: 0952-25-7064 (平日8時30分~17時15分)
E-mail:
shougaifukushi@pref.saga.lg.jp