介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出書の提出について
制度趣旨
介護サービス事業者による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るため、平成21年5月1日から介護サービス事業者には業務管理体制の整備と届出の義務が課せられることとなりました。
制度概要
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数により以下のとおりとなっています。
(1)指定を受けている事業所の数が20未満の事業者
法令遵守責任者の選任を行うこと。
(2)指定を受けている事業所等の数が20以上100未満の事業者
法令遵守責任者の選任を行うこと。
業務が法令に適合することを確保するための規程(マニュアル等)の整備を行うこと。
(3)指定を受けている事業所の数が100以上の事業者
法令遵守責任者の選任を行うこと。
業務が法令に適合することを確保するための規程(マニュアル等)の整備を行うこと。
法令遵守に係る監査を行うこと。
例えば、同一の事業所が訪問入浴介護事業所と介護予防訪問入浴介護事業所の指定を受けている場合は事業所数は2となる。
また、みなし事業所については、事業所数には含まない。
※みなし事業所とは、保険医療機関等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション、短期入所療養介護)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされる事業所。
※当初、届け出た内容に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の期日、届出先
届出の期日
介護保険法の指定・変更の際に併せて業務管理体制の届出を行なってください。
届出先
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
厚生労働大臣(本省)
(2)事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
(3)全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者
都道府県知事
(4) 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者
指定都市の長
(5)地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者
市町村長 ※佐賀県の場合は保険者の長
上記(2)(3)の場合の佐賀県への届出様式、届出方法
業務管理体制の整備に関する届出書
届出方法
下記宛先あてメールで提出すること。
kaigohoken@pref.saga.lg.jp
※メールタイトルは「業務管理体制の整備に関する届出書」とすること。