所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、令和6年4月1日より、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記申請の義務化について詳しくは以下のリンク(法務省のサイト)をご覧ください。
内容をマンガで分かりやすく解説した資料や、Q&A、相談先などが掲載されています。
相続登記申請の義務化以外にも、相続した土地を国が引き取る制度が創設されたり、共有制度の見直しが行われていますので、同じく以下のリンク(法務省のサイト)をご確認ください。
お問い合わせ先
佐賀地方法務局登記部門 TEL 0952-26-2184