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県立学校の空調に係る電気料金(保護者負担分)の算定誤りを受けた全校調査の結果について

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和6年(2024年)5月31日

教育総務課

担当者 課長 川崎

内線 3210 直通 0952-25-7398

E-mail kyouiku-soumu@pref.saga.lg.jp

 

県立学校の空調に係る電気料金(保護者負担分)の算定誤りを受けた全校調査の結果について


 空調に係る電気料金の保護者負担分について、唐津商業高等学校において徴収額を過少に算定していた事務誤りがあったこと(令和6年5月11日付けプレスリリース)を受け、全ての県立高等学校(32校)及び県立中学校(4校)を確認したところ、同様の事例が2校ありました。


1 事案の概要

 県立学校の空調に係る電気料金については、その一部を保護者に負担していただいていますが、確認の結果、以下の学校で当該負担金額を算定する際に、電気メーターに表示される使用電力量を誤って解釈し、本来の徴収額よりも過少に徴収していました。 

学校名

期  間

追加徴収額

(正徴収額と誤徴収額の差)

武雄青陵中学校

令和5年11月から令和6年3月

の空調使用に係る分

約14万円

神埼高等学校

令和3年8月から令和6年3月

の空調使用に係る分

約142万円

   

2 発生原因

 上記2校に設置されている電気メーターは、上部に「×10」の記載があることから、保護者負担分の使用電力量を算定する際は、電気メーターに表示される数値に10を乗じる必要があったところ、誤って電気メーターに表示された数値をそのまま使用電力量としていました。

 なお、武雄青陵中学校は空調設備の更新以降から、神埼高等学校は校舎の移転改築以降から電気メーターの数値の解釈を誤っていました。 


3 事案覚知後の対応
 各校から保護者に対し、徴収額を過少に算定していたこと及び追加徴収額については、空調に係る電気料金等の保護者負担分を管理する会計の繰越金にて対応を行うことについて説明し、了承を得ました。
・武雄青陵中学校:5月16日付けで保護者あて文書発出(書面決議にて了承)
・神埼高等学校:5月30日に後援会(PTA)臨時総会を開催(臨時総会にて了承) 
※2校ともに、過少算定に係る追加徴収額は上記繰越金で対応するため、保護者から現金の追加徴収を行うことはありません。

4 再発防止策
 電気メーターに使用電力量の確認手順を貼り付けるとともに、複数の職員でチェックすることを徹底します。
 また、県立学校の担当者に対し、電気メーターの使用電力量の確認手順や徴収金額算定の適正な取り扱いについて、定期的及び設備を更新する際に指導を徹底します。

 

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