令和6年6月6日 佐賀県監査委員事務局 担当者 石井、松尾 内線 3571 直通 0952-25-7243 【E-mail】kansai@pref.saga.lg.jp |
令和5監査年度第1回定期監査結果報告書を提出しました
監査委員は、地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、県の財務に関する事務の執行等について監査を実施しています。
この度、同条第9項の規定に基づき、令和5年10月から令和6年2月までに実施した定期監査の結果報告書について、下記のとおり提出しました。
記
1 提出日 令和6年6月6日(木曜日)
2 提出先 佐賀県議会議長、佐賀県知事、佐賀県教育委員会教育長、佐賀県公安委員会委員長
3 提出物 別添「令和5監査年度第1回定期監査結果報告書」
※地方自治法第199条第1項
監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
地方自治法第199条第2項
監査委員は、(中略)必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(中略)の執行について監査をすることができる。(以下略)
地方自治法第199条第4項
監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない。
地方自治法第199条第9項
監査委員は、(中略)監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人 事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。
添付資料