令和6年6月5日 循環型社会推進課 産業廃棄物第2担当 担当者 山口、草場 内線 1963、1946 直通 0952-25-7108 E-mail junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp |
産業廃棄物最終処分場(管理型)の設置許可を取り消しました
佐賀県は、令和5年10月20日、下記の者に対し、産業廃棄物の管理型最終処分場の水処理設備の修繕等に関する改善命令を行っていました。
しかしながら、履行期限である令和6年3月20日までに改善されなかったことから、本日(6月5日)、下記のとおり同施設の設置許可を取り消す行政処分を行いました。
記
1 被処分者
住所 福岡県福岡市西区大字徳永615番地
氏名 庄野崎 徹二
2 対象施設
所在地 唐津市相知町佐里字打割坂3401-1外17筆
種類 産業廃棄物の管理型最終処分場
3 行政処分の内容
産業廃棄物処理施設の設置許可の取消し
4 行政処分の理由
被処分者は、令和5年10月20日付けで、最終処分場の水処理施設の修繕及び当該設備で処理された放流水の水質検査の実施を内容とした改善命令を受けたにもかかわらず、その履行期限(令和6年3月20日)までに改善されませんでした。
これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の3第1項第2号の「処分に違反したとき」に該当するため、施設の設置許可を取り消すものです。
5 事案の概要
被処分者は、唐津市相知町佐里において、佐賀県知事から産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可、産業廃棄物の管理型最終処分場及び安定型最終処分場の施設設置の許可を受け、産業廃棄物の処分業を営んでいる者です。
令和4年12月に県が実施した立入検査において、管理型最終処分場の浸出液処理設備(水処理設備)が故障していること、また浸出液処理設備で処理した放流水の水質検査が実施されていないことを確認しました。
このことは、法第15条の2の3第1項に規定する最終処分場の維持管理基準に違反するものです。
生活環境の保全上の支障は認められませんが、支障の発生を未然に防止する必要があることから、令和5年10月20日付けで法第15条の2の7に基づく改善及び使用停止の命令を発出していましたが、履行期限(令和6年3月20日)までに改善されなかったものです。
【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一 第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第15条の2第1項第1号若しくは第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
(許可の取消し)
第15条の3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
二 前条第3号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。