感染症法に基づく協定締結医療機関等について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律等の一部を改正する法律」により感染症法が一部改正され、新興感染症の発生及びまん延に備えることを目的として、平時から、都道府県と医療機関の間で、医療措置協定(医療提供体制の確保に関する協定)を締結する仕組み、都道府県と検査機関や宿泊施設等とで検査等措置協定を締結する仕組みが定められました。
検査等措置協定には、検査措置協定と宿泊施設確保措置協定があり、病原体の検査を行っている機関の管理者・宿泊施設の管理者と協議を行い、合意が成立したときは協定を締結することとされています。
また、医療措置協定、検査等措置協定を締結したときは、感染症法第36条の3第5項、第36条の6第2項の規定により、その内容を公表するものとなっていますので、以下のとおり公表します。医療措置協定、検査等措置協定の締結に関する情報は、適宜このホームページを更新してお知らせします。
県内の協定締結医療機関(第1種協定指定医療機関及び第2種協定指定医療機関の指定状況)
薬局
県内の検査等措置協定を締結した検査機関、宿泊施設
検査機関
協定締結検査機関一覧
圏域 | 事業者名 | 検査数 |
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県外 | (株)ビー・エム・エル | 保有する能力の範囲内 |
県外 | (株)シー・アール・シー | 流行初期 200件/日※ 流行初期期間経過後 1000件/日※ |
※検査機関の最大の検査受入数。検査機関へ検体が搬入された順により検査を実施するものとされています。
宿泊施設
協定締結宿泊施設一覧
圏域 | 宿泊施設名※ | 居室数 |
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中部 | Aホテル | 230室 |
中部 | Bホテル | 118室 |
東部 | Cホテル | 124室 |
※協定締結に支障が生じる場合には、宿泊施設名は明らかにしないこととして差し支えないとされており、宿泊施設名はAホテル等としています。