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検査等措置協定について

最終更新日:
 

検査等措置協定の概要

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、都道府県は、平時に民間検査機関と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(まとめて新型インフルエンザ等)の発生及びまん延時における検査体制に関する協定(検査措置協定)を締結します。
 また、民間宿泊業者と新型インフルエンザ等の発生及びまん延時における宿泊施設の確保に関する協定(宿泊施設確保措置協定)を締結します。
 協定を締結した民間検査機関や民間宿泊業者は、国において新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから、新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、県知事の要請に基づき、協定内容の措置を講じます。



想定する感染症

  • 新型インフルエンザ等感染症
  • 指定感染症(当該感染症に係った場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る)
  • 新感染症

 ※ただし、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組む。


 

措置に要する費用

 協定に基づく検査措置及び宿泊施設確保措置に要する費用については、国の診療報酬や補助金等の予算措置を踏まえ、県の予算の範囲内において補助します。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等が発生した場合に、その感染症の性状に合わせて定めます。


 

協定の締結状況


検査措置協定

 感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生及びまん延における検査体制を確保することを目的として、平時から病原体等の検査を行っている民間検査機関と協定を締結しています。

協定締結検査機関一覧

圏域事業者名検査数 
県外(株)ビー・エム・エル保有する能力の範囲内
県外(株)シー・アール・シー流行初期 200件/日※ 流行初期期間経過後 1000件/日※ 

 ※検査機関の最大の検査受入数。検査機関へ検体が搬入された順により検査を実施するものとされています。




宿泊施設確保措置協定

 感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生及びまん延における宿泊施設を確保することを目的として、平時から民間宿泊業者と協定を締結しています。

協定締結宿泊施設一覧
圏域宿泊施設名※居室数
中部Aホテル230室
中部Bホテル118室
東部Cホテル124室

 ※協定締結に支障が生じる場合には、宿泊施設名は明らかにしないこととして差し支えないとされており、宿泊施設名はAホテル等としています。 




参考資料

このページに関する
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(ID:107570)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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