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指定難病の方の「登録者証」の発行が始まります

最終更新日:
難病法の改正により、指定難病患者の皆さまが福祉・就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため「登録者証」の発行が始まります。
 

登録者証とは

難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものです。
障害福祉サービスの利用申請時やハローワークの利用時等において、指定難病患者である証明として活用いただけます。



対象者

佐賀県に住民票のある方で、指定難病の診断基準を満たす方
 *特定医療費(指定難病)医療費助成の受給者
 *特定医療費(指定難病)医療費助成を申請し、診断基準を満たすが重症度を満たさず不承認となった方
 *特定医療費(指定難病)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者


申請方法

申請については、以下の必要書類を申請窓口(お住まいの地域の保健福祉事務所)までご提出ください。

【申請に必要な書類】
 1.登録者証(指定難病)申請書
 2.指定難病にかかっていることを証明する書類(いずれか)
   ・臨床調査個人票
   ・特定医療費(指定難病)支給認定申請の不認定通知(診断基準を満たすもの)
   ・特定医療費(指定難病)受給者証(有効期間内かどうかは問わない)
 3.マイナンバーを確認できる資料(いずれか)
   ・マイナンバーカード
   ・通知カード及び本人確認できる書類 等
   (参考: マイナンバーを確認できる資料はこちらをご覧ください 別ウィンドウで開きます(PDF:122.5キロバイト))
 

申請様式





交付方法

原則として、マイナンバーによる情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証となります。
ただし、マイナンバーによる情報連携を活用することができない状況にあるときは、申請者からの求めに応じて登録者証(書面)を発行することも可能です。
※現在、マイナンバーによる情報連携に向けて準備中ですので、当面は登録者証(書面)による発行となります。


注意事項

・登録者証の対象者は、指定難病の診断基準を満たしていることが原則となります。そのため、審査会にて審査する必要がありますので、申請から認定までに1~2か月かかります。(特定医療費(指定難病)受給者証または不認定通知で申請する方を除く。)
・登録者証の情報連携または記載事項は、「氏名」「生年月日」「有効期間開始日」「交付自治体名」のみとなります。病名は連携・記載されません。
・登録者証には有効期限がありません。


各種支援における活用場面

・障害福祉サービスの利用申請時やハローワークの利用時等において、指定難病患者である証明として活用いただけます。
ただし、各サービスの利用要件はそれぞれ異なり、サービスによって、追加で診断書などの提出が必要となる場合がありますので、各サービスの申請先にあらかじめご確認ください。

 

申請窓口・お問い合わせ先

  佐賀中部保健福祉事務所 電話 0952‐30‐1673 
  鳥栖保健福祉事務所 電話 0942‐83‐3579 
  唐津保健福祉事務所 電話 0955‐73‐4187
  伊万里保健福祉事務所 電話 0955‐23‐5186 
  杵藤保健福祉事務所 電話 0954‐22‐2105 

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:107598)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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