難病法の改正により、指定難病患者の皆さまが福祉・就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため「登録者証」の発行が始まります。
登録者証とは
難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものです。
障害福祉サービスの利用申請時やハローワークの利用時等において、指定難病患者である証明として活用いただけます。
対象者
佐賀県に住民票のある方で、指定難病の診断基準を満たす方 *特定医療費(指定難病)医療費助成の受給者
*特定医療費(指定難病)医療費助成を申請し、診断基準を満たすが重症度を満たさず不承認となった方
*特定医療費(指定難病)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者
申請方法
申請については、以下の必要書類を申請窓口(お住まいの地域の保健福祉事務所)までご提出ください。
【申請に必要な書類】
1.登録者証(指定難病)申請書
2.指定難病にかかっていることを証明する書類(いずれか)
・臨床調査個人票
・特定医療費(指定難病)支給認定申請の不認定通知(診断基準を満たすもの)
・特定医療費(指定難病)受給者証(有効期間内かどうかは問わない)
3.マイナンバーを確認できる資料(いずれか)
・マイナンバーカード
・通知カード及び本人確認できる書類 等
交付方法
原則として、マイナンバーによる情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証となります。ただし、マイナンバーによる情報連携を活用することができない状況にあるときは、申請者からの求めに応じて登録者証(書面)を発行することも可能です。
※現在、マイナンバーによる情報連携に向けて準備中ですので、当面は登録者証(書面)による発行となります。
注意事項
・登録者証の対象者は、指定難病の診断基準を満たしていることが原則となります。そのため、審査会にて審査する必要がありますので、申請から認定までに1~2か月かかります。(特定医療費(指定難病)受給者証または不認定通知で申請する方を除く。)
・登録者証の情報連携または記載事項は、「氏名」「生年月日」「有効期間開始日」「交付自治体名」のみとなります。病名は連携・記載されません。
・登録者証には有効期限がありません。
各種支援における活用場面
・障害福祉サービスの利用申請時やハローワークの利用時等において、指定難病患者である証明として活用いただけます。・ただし、各サービスの利用要件はそれぞれ異なり、サービスによって、追加で診断書などの提出が必要となる場合がありますので、各サービスの申請先にあらかじめご確認ください。
申請窓口・お問い合わせ先
佐賀中部保健福祉事務所 | 電話 0952‐30‐1673 |
鳥栖保健福祉事務所 | 電話 0942‐83‐3579 |
唐津保健福祉事務所 | 電話 0955‐73‐4187 |
伊万里保健福祉事務所 | 電話 0955‐23‐5186 |
杵藤保健福祉事務所 | 電話 0954‐22‐2105 |