「SAGA BAR」の登録商標の使用には申請が必要です 最終更新日:2024年6月20日 「SAGA BAR」の登録商標の使用には申請が必要です 佐賀県は、「佐賀を味わう」をコンセプトに、佐賀酒をはじめ有田焼等の伝統工芸品や県産食材など、佐賀の「ホンモノ」の魅力を“体感”してもらうことにより、県産品のファンの獲得及び販売促進につなげることを目的としたプロモーション企画「SAGA BAR」に取り組んでいます。 「SAGA BAR」の登録商標の使用には、申請が必要となります。 詳しくは下記の要綱をご確認の上、お手続きください。(「SAGA BAR」標章) 添付書類・ 「SAGA BAR」の登録商標に関する使用許諾管理要綱 (PDF:597.2キロバイト)・ (別紙1)使用許諾管理要綱第2条 (PDF:78キロバイト)・ (様式第1号)商標使用許諾申請書 (ワード:15.8キロバイト)・ (様式第3号)商標使用許諾期間延長届出書 (ワード:15.9キロバイト)・ (様式第4号)商標使用変更許諾申請書 (ワード:16.1キロバイト)※メールでの申請可能です。 下記お問い合わせに記載のメールアドレス宛に申請ください。