共生型サービスとは
○ 共生型サービスとは、平成30年度に創設された制度で、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、障害福祉サービス等事業所であれば、基本的に共生型サービスの介護保険サービス事業所指定も受けられるよう設けられた特例です。
○ この制度を活用し、同一事業所において、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供することで、各地域で発生している下記の課題解決や掲げている目標の達成の一助となることが期待されています。
・障害者が65歳以上になっても、同一事業所を継続利用できるようになる。
・高齢者・障害児者とも、利用できる事業所の選択肢が増える。
・「介護」や「障害」といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに臨機応変に対応することができる。
・地域共生社会を推進するためのきっかけとなる。
・人口減少社会にあっても、地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことができる。
指定申請等について
本制度を活用し、指定障害福祉サービス事業者が共生型サービスの介護保険事業者としての指定を受けることが可能となっております。