火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起について 最終更新日:2024年7月8日 消費者庁から、「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起が行われています。◆詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起 | 消費者庁 (caa.go.jp)(外部リンク)