個別漁業権に係る休業中の漁業許可について
令和6年7月1日付け水産第1457号
佐賀県農林水産部水産課長通知
漁業法(昭和24年法律第267号)第87条の規定により個別漁業権の休業届が提出されました。
ついては、同法88条の規定により、同法第72条第1項に規定する適格性を有する者は、同法第68条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができます。
【休業届が提出された漁業権】
・漁業権公示番号:松定1号
・漁場の位置:佐賀県唐津市神集島地先
・休業期間:令和6年9月1日から令和7年8月31日まで
【知事の許可を受けて営むことができる定置漁業の内容】
・休業の届出のあった定置漁業権の内容と同一
【許可の有効期間】
・許可の有効期間は、届出のあった休業期間の範囲内で知事が定める期間
【許可の手続】
1
申請書の提出 ※申請手数料2,500円(佐賀県証紙)
2
県から海区漁業調整委員会に諮問
3
海区漁業調整委員会からの答申を受けて、知事が許可
4
申請者の数が複数の場合は、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、知事の裁量により許可をする者を決定
※申請については、佐賀県農林水産部水産課漁業調整担当まで問い合わせてください
佐賀県農林水産部水産課 電話番号 0952-25-7145
【申請すべき期間】
1 令和6年7月1日から令和6年7月31日まで
2 1の期間内に申請がなかった場合は、申請期間最終日の次の開庁日を申請期間として追加し、その月の月末日をもって申請期間を終了
3 2の期間内に申請がなかった場合は、最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請期間として追加し、その月末日を申請期間終了することを繰り返す。
【許可すべき者の審査】
許可をすべき者の決定は、県が別に定める「審査基準」による