開発行為に関する工事の完了(鳥栖市) 最終更新日:2024年7月17日 公告 都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告します。 令和6年7月16日 佐賀県知事 山口 祥義 1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 (第一工区) 鳥栖市姫方町字岸下350番1の一部 2 開発許可を受けた者の住所及び氏名 札幌市北区新琴似七条1-2-39 株式会社ニトリ