六価クロム化合物に係る排水規制が、次表のとおり改正されました。
規制の種類 |
改正前 |
改正後 |
排水基準(許容限度) |
0.5mg/L |
0.2mg/L |
〇 施行日
令和6年(2024年)4月1日
〇 経過措置
- 令和6年1月25日時点で既に特定施設が設置されている特定事業場については、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合は1年間)は経過措置として改正前の排水基準が適用されます。
- 電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが施行日から3年間(令和9年3月31日まで)適用されます。
大腸菌群数(生活環境項目)に係る排水規制の見直し
大腸菌群数に係る排水規制が、次表のとおり改正されました。