佐賀県総合トップへ

【お知らせ】水質汚濁防止法に係る排水規制の見直しについて

最終更新日:
  令和6年1月25日付けで「排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)」が一部改正され、以下のとおり排水基準等が改正されました。

六価クロム化合物(有害物質)に係る排水規制の見直し

 六価クロム化合物に係る排水規制が、次表のとおり改正されました。
      規制の種類       改正前       改正後
   排水基準(許容限度)     0.5mg/L     0.2mg/L

〇 施行日

  令和6年(2024年)4月1日

〇 経過措置

  • 令和6年1月25日時点で既に特定施設が設置されている特定事業場については、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合は1年間)は経過措置として改正前の排水基準が適用されます。
  • 電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが施行日から3年間(令和9年3月31日まで)適用されます。


大腸菌群数(生活環境項目)に係る排水規制の見直し

 大腸菌群数に係る排水規制が、次表のとおり改正されました。
    規制の種類        改正前     改正後
       項 目       大腸菌群数     大腸菌数
   排水基準(許容限度)     日間平均 3,000個/cm3  日間平均 800CFU/mL

〇 施行日

  令和7年(2025年)4月1日

〇 経過措置

  なし

 

佐賀県環境の保全と創造に関する条例の改正

 上記省令の改正に伴い、佐賀県環境の保全と創造に関する条例に基づく排水規制についても、同様の改正を行っています。

 

その他

 それぞれの改正に係る詳細は、次の環境省ホームページをご覧ください。

〇 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

〇 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部改正の公布について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:109598)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.