届出が必要な事業所
指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する事業所
※「地域共生ステーション」や「宅老所」等の名称にかかわらず、指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合は、
届出が必要となります。
※食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は届出は不要です。
【届出を行う時期】 宿泊サービスを開始する前まで
【提出先】 佐賀県健康福祉部長寿社会課サービス指導担当
提出書類
以下の書類を提出してください。
・ 勤務表(宿泊サービス開始月の予定) (エクセル:32.5キロバイト)
・平面図(宿泊サービスを行う場所が分かるもの)
・写真(宿泊サービスを行う場所が分かるもの)
・宿泊サービスに係る運営規程
その他
※届け出た内容に変更がある場合は、変更の事由が生じてから10日以内に上記の提出書類を提出してください。
(変更の内容に応じて提出書類の一部を省略することができますので、詳しくは担当までお問い合わせください。)
※以下、宿泊サービスを提供する場合の人員等の指針及びQ&Aを掲載していますので、ご確認ください。
・ 宿泊サービス指針(H27.4.30) (PDF:378.6キロバイト)