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水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及び届出

最終更新日:
  水質汚濁防止法第14条の2に基づき、特定施設、指定施設及び貯油施設等を設置する工場又は事業場において事故が発生し、有害物質、指定物質又は油を含む水や排水基準に適合しないおそれのある水を、公共用水域に排出又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、速やかに事故の状況と講じた措置の概要を管轄保健福祉事務所に届け出る必要があります。
  

事故時の措置

(ア)特定事業場の設置者(第14条の2第1項)

特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくは排水基準に適合しないおそれがある水が公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、当該水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急措置を講じなければなりません。

(イ)指定事業場の設置者(第14条の2第2項)

指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、当該水の排出又は浸透の防止のための応急措置を講じなければなりません。

(ウ)貯油事業場等の設置者(第14条の2第3項)

貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急措置を講じなければなりません。 


事故時の措置に係る届出

 上記に係る事故があったときは、次の様式により、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を管轄する保健福祉事務所長に届け出てください。 
 
【届出の提出先】

事業場所在地

届出窓口並びにお問い合わせ先

多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町

佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課(☎:0952-30-1907)

〒849-8585 佐賀市八丁畷町1-20

鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町

鳥栖保健福祉事務所 環境保全課(☎:0942-83-6820)

〒841-0051 鳥栖市元町1234-1

唐津市、玄海町

唐津保健福祉事務所 環境保全課(☎:0955-73-1179)

〒847-0012 唐津市大名小路3-1

伊万里市、有田町

伊万里保健福祉事務所 環境保全課(☎:0955-23-5188)

〒848-0041 伊万里市新天町122-4

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、

白石町、太良町

杵藤保健福祉事務所 環境保全課(☎:0954-23-3506)

〒843-0023 武雄市武雄町昭和265

  ※ 佐賀市に設置される事業場の届出窓口及びお問い合わせ先は、本表に関わらず、R4年4月より佐賀市環境部環境保全課(☎:0952-30-2436 〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1)となっています。
 

その他

 水質汚濁防止法施行令の一部改正により、アニリン、ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA。「PFOA」という。)及びその塩、ペルフルオロ(オクタンー一ースルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が指定物質に追加され、他の指定物質と同様に同法第14条の2に基づき事故時の措置や届出が令和5年2月1日から義務付けられましたので、ご留意ください。

 上記のことから、PFOS等が含まれる泡消火剤(以下「PFOS等泡消火剤」という。)を保有する施設は指定施設となりますので、PFOS等泡消火剤の漏出等の事故が発生した場合は、速やかに応急の措置や届出を行ってください。

 なお、消火活動に伴って公共用水域等にPFOS等含有泡消火薬剤が流出した場合は、事故に該当しませんが、PFOS等含有泡消火薬剤の流出状況について、上記届出窓口まで情報提供いただきますようお願いします。

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(ID:109843)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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