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建設業許可の標準処理期間について

最終更新日:
 

ご意見

 佐賀県の建設業許可更新申請は期限3か月前からの申請受付となっていたため、許可更新申請のために有効期限の2か月前に提出したところ、県の担当者から、更新の標準処理期間は30日から40日を要していますと言われました。45日間待っても連絡がなかったため、県に連絡したところ、有効期限までまだ日数があるのに、あまり早く出してもなんだからと言われました。

 有効期限がまだ先なので遅らせている意味合いであるのならば、標準処理期間が存在する意味はあるのでしょうか。


 

担当課の回答(令和6年8月6日)

 佐賀県では、建設業の許可に係る「標準処理期間」は40日と定めています。

 「標準処理期間」とは、申請が土木事務所に到達してから本庁で処分するまでに通常要すべき標準的な目安となる期間です。そのため、申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。また、佐賀県では「許可の有効期間満了の日の3か月前から30日前までに許可更新の申請を行ってください。」と佐賀県ホームページで案内しています。これは補正等の期間を考慮して設けているものですが、申請の内容や混雑具合、有効期間満了までの残余期間などによって、審査の順番は前後することもあります。 

 今回の申請についても、他の申請が多かったことや、有効期限満了までの期日が迫っている申請を優先したことから、標準処理期間を超えて処理することとなり、ご迷惑をお掛けしました。また、処理が遅れていることに対して、こちらからの回答があいまいであったことは、申し訳ありませんでした。


 

ご意見の担当課

 県土整備部 建設・技術課

 TEL:0952-25-7153

 E-mail: kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp

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