※交付要綱・募集要項を一部改正しました。(令和6年10月15日施行)
交付の条件や補助対象経費について、詳しくは下記添付書類をご確認ください。
佐賀県では、物価高騰による消費の冷え込みが懸念される中、事業者の収益向上のための前向きな取組を支援することで、個人消費を喚起し、地域商業を活性化させるため、プレミアム付商品券・クーポン券発行事業を行う商店街、商工団体、業界団体等に対し、補助金を交付します。
1 補助対象事業
(1) 実施内容
商店街、商工団体、業界団体等が行う、個人消費を喚起し、地域商業を活性化させるために実施するプレミアム付商品券・クーポン券発行事業
〇プレミアム付商品券(以下、「商品券」という。)とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払い手段に該当する商品券であって、消費者の購入金額を超えて対価の弁済に充てることができ、佐賀県内で10以上の店舗で共通して使用できるものをいいます。
〇クーポン券とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払い手段に該当するクーポン券であって、消費者の購入金額に応じて配布するものであり、次回以降の対価の弁済に充てることができ、佐賀県内で10以上の店舗で共通して使用できるものをいいます。
(2)補助金額
商店街等:参加店舗数×20万円又は700万円のうちいずれか低い額
(複数の商店街等が合同で実施する場合は、参加店舗数×20万円、団体数×700万円又は2,000万円のうちいずれか低い額)
商工団体・業界団体:参加店舗数×20万円又は2,000万円のうちいずれか低い額
(3) 補助率 10分の10以内
2 補助対象者
(1)補助対象者
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合または商店街振興組合連合会
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、協同組合連合会、商工組合、中小企業団体中央会
ウ 法人化されていない商店街を構成する任意の団体のうち、下記すべてを満たすもの
・定款又は規約があり、総会により決算書類の承認等が行われていること。
・構成員の3分の2以上が中小企業あるいは個人事業主であること。
エ 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する 商工会議所
オ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合
カ 同業種又は地域の事業者の共同の利益を図るために組織された財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、組合のうち、下記すべてを 満 たすもの
・定款又は規約があり、総会により決算書類の承認等が行われていること。
・構成員の3分の2以上が中小企業あるいは個人事業主であること。
・設立後1年以上経過していること
(2)参加店舗
(1)の構成員(組合員、会員等)のうち、本事業に参加する事業者は日本標準産業分類の次表における分類項目に係る店舗又は事業所を経営し、個人消費者向けに商品の販売やサービスの提供等を行っていること。
※本事業の参加店舗として想定している主な小売・サービス業
分類項目及びコード(日本標準産業分類より) |
H 運輸業、郵便業のうち道路旅客運送業(43) |
I 卸売業、小売業のうち小売業(56~60) |
M 宿泊業、飲食サービス業(75~77) |
N 生活関連サービス業、娯楽業(78~80) |
その他知事が認めるもの |
応募方法
1 申請書に事業の内容を入力してください。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(3) 収支予算書(様式第1号別紙2)
(4) 誓約書(様式第1号別紙3、4※)※協働者がいる場合
(5) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税申告書(様式第1号別紙5)
<添付必要資料>
(1) 収支予算書(様式第1号別紙2)・補助対象経費計算表・参加店舗(事業所)一覧
(2) 見積書の写し又は積算の根拠となる資料
(3) 役員等氏名一覧
(4)定款または規約(写し)
(5) 直近の総会資料(決算関係書類含む)及び議事録 ※2 補助対象者 (1)ウ又はカの場合
(6) 令和5年度収支予算書(写し) ※申請者の年間事業における収支予算
(7) プレミアム付商品券・クーポン券発行事業に係る約款等(写し)
(8)担当部署の責任者及び担当者の所属部署・役職・氏名・連絡先を確認することができる書類(責任者と担当者の名刺の写しなど)
2 1で作成した申請書および添付必要書類をもとに下記応募フォームから申請(WEB申請)して下さい。
応募はこちらから(外部リンク)
※申請入力フォーム送信後直後の確認画面を、印刷やスクリーンショット等で保存してください。
(画面を閉じた後は入力の結果は確認ができません。)
※確認事項がある場合、個別に連絡・依頼する場合があります。
2 申請書受付期間
令和6年10月4日(金曜日)から令和6年10月18日(金曜日)厳守
※採択結果は10月下旬ごろをめどにお知らせします。
なお、令和7年2月28日(金曜日)までに事業完了できるものに限ります。
選考方法等
1 選考方法
書類審査を⾏います。予算を超える申請があった場合は、審査基準に基づき補助対象者を決定します。審査の結果、採択されない場合もあります。
審査結果については、申請者あてに通知します。審査の結果、補助金の交付を決定した方には「交付決定通知書」、それ以外の方には「不交付決定通知書」を郵送します。(交付決定の時期は、申請書受付期間終了後、30日程度を予定)
2 審査基準
(1)本補助⾦の目的を適切にとらえているか。
(2)実現可能かつ消費喚起が見込まれる事業計画になっているか。
(3)地域商業の活性化に資する取組であるか。
(4)新たな売上機会の創出や単価アップにつながるよう販売促進策等が考えられているか。
(5)商品券・クーポン券をきっかけにそれぞれの店の魅力を来店またはサービスを利用したお客さんに伝え、継続的な消費喚起につなげられるもの であるか。
(6)本事業を的確に遂行する組織、人員などを有しているか。
(7)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有しているか。
(8)経費の内訳は妥当か。
(9)県の他の施策により支援されている分野でないか。
※過去に同補助金の交付を受けている場合は、優先順位が下がります。
(10)電子発行による事務費や管理工数削減を積極的に検討しているか。
3 補助金の交付
交付決定後、事業に着手してください。事業の実施実績については、事業終了後30日以内又は令和7年2 月20日(木曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を提出する必要があります
実績報告の審査確認ののち、補助金の額の確定を行います。その後、請求書を提出してください。請求書を受領後、指定口座に補助金を振込みます(必要に応じて概算払も可能です。)
4 その他
(1)補助事業となった事業は、県HPや県主催等の会議などで公表されることがあります。
(2)応募に伴う経費は全て応募者の負担となります。
(3)提出された書類は返却しません。
(4)原則として、補助金交付決定日より前に契約、発注を行った事業は対象となりません。 (5)審査の結果、採択されないこともある点に十分留意し、関係者とトラブルのないようにしてください
(6)本補助金において、補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、「佐賀県ローカル発注促進要領」に準じてください。
※物品購入や契約が県外企業と発生した場合は「佐賀県ローカル発注促進要領」の様式をもとに理由書を別途提出してください。
佐賀県ローカル発注促進要領 ※別ウインドウで開きます。
佐賀県補助金等交付規則(外部リンク)