令和6年10月11日 産業労働部 産業グリーン化推進グループ 担当者 佐保 内線 2140 直通 0952-25-7380 E-mail sangyou-green@pref.saga.lg.jp |
カーポート設置工事に係る建築基準法に基づく手続き漏れ事案について
平成24年に地球温暖化対策課(当時)で実施した、九州佐賀国際空港第3駐車場へのカーポート設置工事において、建築基準法第18条第2項の手続きをせずに工事を実施した事案がありました。
今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。
記
1 事業概要
事業年度:平成23年度
事 業 名 :23地第2号 非常時対応型充電システム設置工事
所 在 地 :九州佐賀国際空港 第3駐車場内
工事内容:電気自動車充電スタンド整備工事
・電気自動車充電器設置工事
・太陽光発電設備整備工事
・カーポート設置工事
施工期間:平成24年3月16日~平成24年3月30日
2 経緯
地球温暖化対策として有効性のある電気自動車の普及を目的とし、災害(停電)時でも電気自動車への充電を可能とするため、九州佐賀国際空港第3駐車場内に、電気自動車充電スタンドを整備しました。
電気自動車充電スタンドの今後の管理について、佐賀空港事務所とともに検討していたところ、カーポート設置工事について建築基準法第18 条第2項に規定されている計画の通知がなされていないことが判明しました。
3 事案発生の原因
カーポートを設置した平成24年当時、建築基準法第18条第2項に規定されている計画の通知が必要という認識が不足していました。
4 現在の対応
建築基準法に基づく当該事務を所管する佐賀市の指導を受け、佐賀市に対し、令和6年9月26日に建築基準法第12条第5項に基づく報告を行い、同10月4日に受理されました。
5 再発防止策
今回の事案に関する情報を関係職員に共有し、建築基準法への認識を向上させます。
また、建築を計画する際には、施工内容が計画の通知が必要となるか否かについて、建築担当部局(佐賀市内に建築する場合には佐賀市)に対し、必ず文書により確認・協議を行い、その結果を複数の者で確認することを徹底します。
【参 考】
都市計画区域(防火・準防火地域を除く)に該当する敷地内において10平方メートルを超える建築物を増築工事する際は、着工前に、建築基準法第18条第2項に規定されている計画の通知が必要となります。