佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業の実施事業者を募集しています
県では、在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、以下のとおり補助事業を実施します。
このたび、令和8年度分補助金の交付申請の募集を開始しました。事業を実施される場合は下記により申請してください。
※補助事業区分(3)人工呼吸器等設備整備事業は実施協議の結果、内示を受けた事業者に限り申請可能です。
1 事業概要
在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、指定短期入所事業所、指定訪問看護ステーション、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人が、医療的ケア児等の在宅生活を支援する事業を行った場合に、当該法人に対して、その要した経費の一部を補助する。
(以下はあくまで概要です。事業の実施や交付申請に際しては、必ず「5 事業の詳細」に添付の要綱・様式をご確認ください。)
(1) 受入体制整備事業
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補助対象者 |
指定短期入所事業所(開設から15年目まで)を運営する法人 |
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補助対象経費 |
医療的ケア児等の受入のため、障害福祉サービス報酬及び各加算算定に必要な人員基準を超えて配置する人員に係る経費 |
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基準額 |
1,600円/時間×超過配置時間数(1か月あたり160時間を上限) |
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補助率 |
・開設から5年目まで 10/10以内
・開設から6~10年目 1/2以内
・開設から11~15年目 1/4以内 |
(2) 通院等支援事業
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補助対象者 |
指定訪問看護ステーション又は指定短期入所事業所を運営する法人 |
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補助対象経費 |
ア 通院中等の支援
イ 指定短期入所事業所への送迎中の支援 |
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基準額 |
アの場合
・移動中の時間:6,000円/時間
・受診中の時間:3,000円/時間
・入退院のために医療的ケア児等が同乗しない時間:1,600円/時間
イの場合 2,000円/時間 |
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補助率 |
10/10以内 |
(3) 人工呼吸器等設備整備事業 ※R8~事前協議が必要です。
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補助対象者 |
指定短期入所事業所、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定 放課後等デイサービス事業所(いずれも開設から15年目まで)を運営する法人 |
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補助対象経費 |
ア 指定短期入所事業所が行う場合
医療的ケア児等の新たな受入又は受入人数の拡大に必要な備品購入や設備 整備に係る経費
イ 指定短期入所事業所以外の補助対象者が行う場合
医療的ケア児等の新たな受入又は受入人数の拡大に必要な備品購入に係る 経費 |
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基準額、補助率 |
アの場合
・開設から3年目まで 250万円、3/4以内
・開設から4年目以降15年目まで 50万円、1/4以内
イの場合
・開設から3年目まで 100万円、3/4以内
・開設から4年目以降15年目まで 20万円、1/4以内 |
2 対象となる事業実施期間
補助事業区分(1)、(2):令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
補助事業区分(3):事前協議が必要です。提出された実施協議書に対し、県から内定通知を発出します。その後、交付申請をいただき、県から交付決定を行った後に事業着手いただく必要がございます。
3 申請期限
令和8年10月15日(木曜日)必着
4 申請書類・方法
申請書類:令和8年度佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)、その他必要な添付書類
申請書類を「6 お問い合わせ先」へ郵送または電子メールでご提出ください。
すべての様式において押印は不要です。
提出書類の確認には、
<参考>申請の流れと書類一覧
(PDF:276.7キロバイト)をご活用ください。
5 事業の詳細
次の実施要綱、交付要綱等をご参照ください。【令和8年4月1日改正、交付要綱様式のみ令和8年○月○日改正】
(要綱・様式)
(新旧対照表)
6 お問い合わせ先
佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
電話 : 0952-25-7064 (平日8時30分~17時15分)
E-mail: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp