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衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額をお知らせします

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和6年10月15日

佐賀県選挙管理委員会

担当者 竹村、岩本

内線 1331 直通 0952-25-7025

E-mail:senkyokanrii@pref.saga.lg.jp

 

衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額をお知らせします

 公職選挙法第194条第1項において、選挙運動での支出額には上限が設けられています。

 令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における各選挙区の制限額については下記のとおりです。

 

 

○  選挙運動費用支出制限額

(公職選挙法第194条第1項、同法施行令第127条第1項)

 

選挙区

選挙人名簿登録者総数

選挙運動に関する支出金額の制限額

佐賀県第1区

330,827人

24,062,500円

佐賀県第2区

330,300人

24,054,500円

 

 

 

参考

<算定方法>

当該選挙区の選挙人名簿登録者総数×15円+19,100,000円

  (公職選挙法第194条第2項の規定により、100円未満は切り上げ)

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