令和6年10月16日 総務部法務私学課 担当 岸川 内線 1110 直通 0952-25-7217 E-mail:houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp |
県立学校で発生したいじめ重大事態について、県教育委員会の調査の結果を確認しました
県立学校で発生したいじめ重大事態について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による県教育委員会の調査の結果は、必要な事実を踏まえて、公平・中立に調査がなされたものであることを確認しました。
経緯
年月日 |
概 要 |
令和5年7月13日 |
県教委が知事へ重大事態の発生を報告 |
令和5年8月24日 |
県教委が佐賀県いじめ問題対策委員会へ諮問 |
令和6年3月19日 |
佐賀県いじめ問題対策委員会が県教委へ答申 |
令和6年5月7日 |
県教委が知事に調査結果を報告 |
【参考】いじめ防止対策推進法(抜粋)
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
(1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2・3 略
(公立の学校に係る対処)
第30条 地方公共団体が設置する学校は、第28条第1項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3~5 略